2008.12.08
移行時税制問題が決着?
『既存の「持分あり社団医療法人」が「持分なし社団医療法人」に移行する際、法人への贈与税の課税が生じる可能性が指摘されていた“移行時税制”をめぐる問題で、非課税扱いにするための新しい基準が12月1日から適用されている。具体的には、相続税法施行令で、「法人の運営が適正で、役員等に占める親族や特殊の関係のある者の割合が3分の1以下」など4つの要件を規定。さらに、運営組織の適切性を担保するため、役員や評議員への報酬が不当に高額にならないための支給基準作りなどを求めている。』
(12/05 医療介護CBニュース)
移行時税制の問題が決着したのを受け、厚生労働省では「『持分あり社団』は、出資者が亡くなった場合に相続税の課税問題も生じる可能性がある。医療法人の永続性を担保するためにも、新法法人への移行をぜひ検討してほしい」と話しているようです。
しかし、移行時課税が生じない要件として、「法人関係者に対し特別な利益を与えないこと」が定められており、安易に移行した場合には後で課税される可能性が十分にあります。
例えば理事長の親族に役員報酬を多額に払っているだけでも特別な利益を与えていると認定されるおそれがあります。