2009.02.17
税務署、国税局への事前照会
社会医療法人の課税・非課税の区分について疑問があったので、所轄の税務署を通じて国税局へ文書照会することにしました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
原則3ヶ月以内に回答するということなので、3月決算の法人は今提出すれば理論的には間に合うことになります。
ただし、事前照会をするには次のような条件があるようです。
・申告期限前の照会である
・実際に行われた取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものに係る照会である
・照会内容及び回答内容が公表されることに同意する
・仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づく照会ではない
・事前照会者が行う取引等に係る照会である