【書籍】「Q&A改正される医療法人制度」
著者:安部勝一
発行:財団法人 大蔵財務協会/A5判・106頁(2005/10)
医療経営財務協会の設立時から理事、本部広報委員長の要職を務められた安部先生の好著です。

<はじめに>
厚生労働省は「医業経営の非営利性に関する検討会」において医療法人制度を大きく変えようとしております。平成17年7月22日に次のことがとりまとめられました。
医療法人が解散する場合の残余財産の帰属先については、他の医療法人、国又は地方公共団体でなければならないことを医療法上規定するもとする。
そうすると、特定の個人や団体に帰属させるものではないものとされ(予定)、よって、余剰金が生じている医療法人にあっては解散は可能であっても剰余金は出資者の手許に戻らないことになります。この趣旨は、医療法人の非営利性の徹底すなわち、医療法人の財政基盤としての剰余金の使途については、?剰余金の使途に関する理念規定、?剰余金に不適切な費用負担の禁止規定を医療法に明確に規定することによって、医療法人の非営利性をより鮮明にするとともに、剰余金はすべて医療に再投資することによって地域に還元することとし、特定の個人や団体に帰属させるものではないことを明らかにするものとなっております。
そうすると、既存の医療法人は、どのように対応すべきか、現行の医療法人は解散かそれとも存続するべきか、が問われます。又、平成18年4月迄に医療法人化すべきかを考慮しなければなりません。
この本で「第5次医療法改正」を少しでも早く知っていただき、かつ、改正の対応策の一助になれば幸いです。
平成17年9月
税理士 安部 勝一
<目次>
第1章 医療法人の基本
Q1 現行医療法人制度
Q2 現行の医療法人制度組合せ
Q3 医療法人の形態
Q4 医療法人に対する出資金の返還額
Q5 出資額限度法人とは
Q6 「出資額限度法人」のモデル定款の内容等
Q7 医療法人は公益法人か
第2章 医療法人改革(案)
Q8 第5次医療法人改革(案)
Q9 一般の医療法人はどのようになるのか
Q10 現在の医療法人は解散すべきか
Q11 新たな一人医師医療法人の剰余金の帰属とはどのような
制度か
Q12 制度改革後の出資額限度法人について
Q13 剰余金の使途について
Q14 出資額限度法人の問題点
Q15 出資額限度法人の内容
Q16 出資額限度法人の剰余金の帰属
Q17 株式会社など営利を目的とする法人との関係
Q18 理事会の権限
第3章 認定医療法人(仮称)
Q19 認定医療法人(仮称)
Q20 認定医療法人(仮称)の役員
Q21 認定医療法人(仮称)に評議会の設置
Q22 認定医療法人(仮称)が新たに行える事業
Q23 認定医療法人(仮称)の公募債の発行
Q24 認定医療法人(仮称)の役員報酬
Q25 認定医療法人(仮称)の解散
第4章 制度改革(案)後の運用
Q26 帰属先について
Q27 解散時剰余金が赤字の場合
Q28 自己資本比率
Q29 新制度施行後
Q30 M&A
Q31 出資金の譲渡
第5章 課税関係
Q32 現行の法人税率
Q33 課税関係
Q34 認定医療法人(仮称)の交際費等の損金不算入
Q35 認定医療法人(仮称)の地方税の均等割の資本金
Q36 認定医療法人(仮称)の寄附金の損金不算入
Q37 現行出資額限度法人
Q38 出資額限度法人の評価(原則)
Q39 医療法人の出資の評価(現行法)
Q40 出資額限度法人の退社の課税関係
Q41 出資額限度法人の死亡退社の課税関係
Q42 出資額限度法人の評価(例外)
第6章 制度改革(案)後の対策
Q43 医療法人制度改革(法改正)の対策
Q44 M/S法人の活用方法?
Q45 M/S法人の活用方法?
Q46 M/S法人の業務の実態
Q47 役員退職金の支給
<著者紹介>
安部 勝一(あんべ かついち)
昭和19年生まれ
〒170-0004 東京都豊島区北大塚3丁目31番14号 安部経営会計事務所ビル
電話 03-3918-3711
FAX 03-3918-5766
E-mailtax-anbe@sight.ne.jp
資格
税理士
略歴
新潟県出身
安部経営会計事務所所長
?東京経営研究所所長
病・医院経営指導所所長
著書等
・Q&A定期借地権活用マニュアル(ぎょうせい・TH会共著)
・ 役員と会社の税務(大蔵財務協会・TH会共著)
・ 資産の譲渡と相続税をめぐる時価(ろっぽう新社・TH会共著)
・ 税務疎明辞典<法人税編>(ぎょうせい・TH会共著)
・ 税務疎明辞典<資産税編>(ぎょうせい・TH会共著)
・ 税務疎明辞典<クロスセクション編>(ぎょうせい・TH会共著)
・ 資産税判例研究100選CD?ROM(ろっぽう新社・TH会共著)
・ 最新・租税基本判例80(日本税務研究センター共著)
・ 医療法人への出資持分払戻請求事件から課税関係を考察する(日本税務研究センター)
・ 医療法人の理事等の報酬(ぎょうせい)