2007.08.06

『公立病院の財務諸表は 「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に準拠されることになろう』 (長 隆)

 今般、地方独立行政法人会計基準等研究会により、「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解報告書」が取りまとめられ、さらに、これが総務省令に位置付けられ、地方独立行政法人に係る会計基準が策定されたところである。
 この「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」は、地方独立行政法人会計基準等に関して、その実務上の留意点をQ&Aの形式で記述し、平成16年3月に取りまとめたものである。
 Q&Aの文中「法」とあるのは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)を、「会計基準」とあるのは地方独立行政法人会計基準を、「注解」とあるのは地方独立行政法人会計基準注解を指している。また、「Q15?1」等のQ番号は、地方独立行政法人会計基準の番号に対応している。
 なお、本Q&Aにおいても、会計基準と同様公営企業型については別に整理しているところである。

目次
第1章 一般原則
第2章 概念
第3章 認識及び測定
第4章 財務諸表の体系
第5章 貸借対照表
第6章 損益計算書
第7章 キャッシュ・フロー計算書
第8章 利益の処分又は損失の処理に関する書類
第9章 行政サービス実施コスト計算書
第10章 附属明細書及び注記
第11章 地方独立行政法人固有の会計処理
第12章 連結財務諸表

(財務諸表)
第10条 法第34条第1項に規定する規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)第1章第7節に規定するキャッシュ・フロー計算書及び同章第9節に規定する行政サービス実施コスト計算書とする。

第 1章 一般原則
Q 0―1 地方独立行政法人会計基準、同注解及び本Q&Aに詳細な規定がないものの取扱いについては、原則として一般に公正妥当と認められた企業会計原則に依拠した会計処理及び表示によることでよいか。

A1  地方独立行政法人の会計は、原則として、企業会計原則によること(法第33条)とされており、地方独立行政法人会計基準は、企業会計原則に準拠しつつ、公的な性格を有する等の地方独立行政法人の特性を考慮し、必要な修正を加えたものである。また、地方独立行政法人会計基準は、地方独立行政法人に共通に適用される一般的かつ標準的な基準を示すものであり、この基準に定められていない事項については、一般に公正妥当と認められている企業会計原則に従うことになる(地方独立行政法人会計基準の設定について4参照)。

2  また、ここでいう企業会計原則とは、昭和24年7月9日に設定された「企業会計原則」のほか、「金融商品に係る会計基準」、「退職給付に係る会計基準」等の企業会計審議会で設定された会計基準や、「金融商品会計に関する実務指針」、「退職給付会計に関する実務指針」等の日本公認会計士協会会計制度委員会報告等が含まれる広い概念である。

3  なお、地方独立行政法人会計基準については、独立行政法人会計基準及び国立大学法人会計基準を基礎として作成しているものであり、会計処理に当たっては、それらの会計基準等に関するQ&Aも参考となる。