那覇市立病院の非公務員型地方独立行政法人として2008年4月1日からのスタートを高く評価します(長 隆)
那覇市立病院の非公務員型地方独立行政法人として2008年4月1日からのスタートを高く評価します。ガイドラインでは、繰り返し非公務員型でなければならないことを示しています。公務員型の特定地方独立行政法人への形態変更(大阪府)などは数値目標達成は疑問であり、改革への熱意がまったく感じられない。
(職員の給与)
第五十七条(非公務員型) 一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2 一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、当該一般地方独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定めなければならない。
第五十一条(公務員型) 特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2 特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 前項の退職手当以外の給与及び退職手当の支給の基準は、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員、他の特定地方独立行政法人の職員並びに民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければならない。
(ガイドラインより抜粋)
○ 地方独立行政法人化(非公務員型)
非公務員型の地方独立行政法人化は、地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立行政法人を設立し、経営を譲渡するものである。地方公共団体と別の法人格を有する経営主体に経営が委ねられることにより、地方公共団体が直営で事業を実施する場合に比べ、例えば予算・財務・契約、職員定数・人事などの面でより自律的・弾力的な経営が可能となり、権限と責任の明確化に資することが期待される。
ただし、この場合、設立団体からの職員派遣は段階的に縮減を図る等、実質的な自律性の確保に配慮することが適当である。また、現在一部事務組合方式により設置されている病院で、構成団体間の意見集約と事業体としての意思決定の迅速・的確性の確保に課題を有している場合には、地方独立行政法人方式への移行について積極的に検討すべきである。
(参考)
地方独立行政法人那覇市立病院定款
平成19年6月5日
市議会提案
平成19年6月25日可決
第1章 総則
(目的)
第1条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、地域住民に救急医療及び高度医療をはじめとした医療を提供するとともに、地域の医療機関及び市と連携して、住民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人那覇市立病院(以下「法人」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 法人の設立団体は、那覇市とする。
(事務所の所在地)
第4条 法人の事務所の所在地は、那覇市古島2丁目31番地1とする。
(法人の種別)
第5条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告の方法)
第6条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示して行う。
第2章 役員及び職員
(役員)
第7条 法人に、役員として、理事長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、あらかじめ理事長が定める順位により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、法人の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は那覇市長(以下「市長」という。)に意見を提出することができる。
(役員の任期)
第9条 理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(職員に関する事項)
第10条 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第11条 法人に理事会を置き、理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第12条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。
2 理事長は、理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。
(理事会の議事)
第13条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(2) 年度計画に関する事項
(3) 予算の作成及び決算に関する事項
(4) 理事会が定める重要な予算の執行に関する事項
(5) 診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6) 規程の制定又は改正若しくは廃止に関する事項。ただし、理事会が定める軽易な改正又は廃止を除く。
(7) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項
第14条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、理事長及び理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4章 業務の範囲及びその執行
(病院の設置)
第15条 法人が設置し、運営する病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。
那覇市立病院 那覇市古島2丁目
(業務の範囲)
第16条 法人は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療を提供すること。
(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 医療に関する従事者の研修を行うこと。
(4) 人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。
(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務方法書)
第17条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。
第5章 資本金、出資及び資産
(資本金等)
第18条 法人の資本金は、法第67条第1項の規定により那覇市から法人に対し出資されたものとされる金額とする。
2 法第67条第1項に規定する承継される権利に係る財産のうち土地及び建物については、別表に掲げるものとする。
(残余財産の帰属)
第19条 法第92条第2項に規定する残余財産があるときは、当該残余財産は、那覇市に帰属する。
第6章 雑則
(規程への委任)
第20条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程に定めるところによる。
付 則
この定款は、法人の成立の日から施行する。
付 則(平成19年12月25日)
この定款は、法人の成立の日から施行する。
別表(第18条関係)
土地
所在地 面積(?)
那覇市古島2丁目31番1 25,179.64
同 古島2丁目31番3 8.58
建物
施設名 所在地 延べ床面積(?)
病 院 那覇市古島2丁目31番地1 32,150.11
看護師宿舎 同 2,131.61
院内保育所 同 208.92