平成20年度税制改正(地方税)要望事項 ヘリコプター関連抜粋
平成20年度税制改正(地方税)要望事項 (新設・拡充・延長・その他)
No.17 府省庁名 厚生労働省
対象税目 個人住民税 法人住民税 事業税 事業税(外形) 不動産取得税 固定資産税 事業所税 その他( )
要望
項目名
救急医療用ヘリコプターに係る助成金交付事業を行う法人に対する寄附に係る寄附金控除の創設等
要望内容
(概要)
・特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
救急医療用の充実を図るため、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に基づく助成金交付事業を行う法人について、法人税法施行令第77 条に規定する特定公益増進法人に加えることとし、当該法人に対する寄附の促進のために、以下の措置を講ずる。
・特例措置の内容
国税において
・当該法人に寄附をした個人の所得からの寄附金を控除する。(所得税)
・当該法人に相続財産を寄附した場合の相続税を非課税とする。(相続税)
・当該法人に寄附をした法人において一般の損金算入限度額とは別に当該寄附金を損金算入する。
(法人税)
を要望しており、これが認められた場合は法人税額の軽減に伴い、国税を元に算出される法人住民税及び法人事業税について軽減の効果が生じる。
関係条文
所得税法第78 条、所得税法施行令第215 条・第216 条・第217 条、租税特別措置法第70 条、租税特別措置法施
行令第40 条の3、法人税法第2 条・第7 条・第37 条・第66 条、法人税法施行令第5 条・第73 条・第77 条、地
方税法第23 条・第51 条・第72 条の2・第72 条の12・第72 条の23・第72 条の24 の7・第292 条・第294 条・
第314 条の4
要望理由
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に基づく助成金交付事業の円滑な実施により、救急医療の充実を図る。
減収
見込額
(初年度) 52 (平年度) 52 (単位:百万円)
既存
・国税
・融資、補助金その他
ドクターヘリ導入促進事業
(20 年度要望額:1,359 百万円)
地方税以外の措置
要望
20年度の
・国税
・当該法人に寄附をした個人の所得からの寄附金を控除する。(所得税)
・当該法人に相続財産を寄附した場合の相続税を非課税とする。(相続税)
・当該法人に寄附をした法人において一般の損金算入限度額とは別に当該寄附金を損金算入する。(法人税)
・融資、補助金その他
過去の要望経緯本要望に対応する縮減案