僻地以外でも 医師不足地域への医師派遣可能・・・労働者派遣法改正
『僻地以外でも 医師不足地域への医師派遣可能・・・労働者派遣法改正 2007年10月15日 労働政策審議会(厚労大臣諮問機関)・・ヘリ活用医師派遣に弾み!』
厚生労働省は10月15日 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(厚労大臣諮問機関)において、へき地以外の病院にも医師を派遣できるように労働者派遣法施行令改正案を提示・了承された。
5月に政府・与党がまとめた「緊急医師確保対策」を受けた形での対象の拡大となる。
今後、10月23日に開催する職業安定分科会にて報告され、政令や省令の改正や施行が実現する予定。また医療法施行規則も改正する予定。
労働者派遣法では、現在例外として認められているのは僻地の病院の勤務や、産休などの代替要員としての勤務に限られている。
今回、地域医療の確保を図るために必要な医師不足の医療機関に限定し、都道府県の「医療対策協議会」が必要と認めた場合に許可されることになった。
ただし、民間の派遣企業による医師派遣は従来とおり認められず、地域医療に従事可能な人材を抱える医療機関よりの派遣としている。
当日、会議にて配布されました資料が、「厚生労働省ホームページ」で発表されました。
上記に関わる資料は「4.配布資料」の中の「資料NO.3 緊急医師確保対策関係資料」」です。
「厚生労働省ホームページ」へのリンクはこちら
(参考)
医師確保 派遣システムを拡充 3省が対策取りまとめ
2007.08.31中国新聞 医師確派遣システムを拡充
厚生労働、文部科学、総務の三省は三十日、厚労省内で連絡会議を開き、大学医学部の定員増や医師派遣システムの構築など、医師不足解消に向けた施策を取りまとめた。五月に政府・与党が公表した六項目の「緊急医師確保対策」を具体化したもので、必要経費は各省の二〇〇八年度予算の概算要求に盛り込まれた。
診療科が閉鎖に追い込まれたりした医療機関への医師派遣では、すでに六月に決定した五道県六病院への派遣を必要に応じ拡充。派遣元となる医療機関に対し、都道府県を通じ必要経費を補助するほか、へき地以外の病院にも医師を派遣できるよう労働者派遣法の施行令改正を検討する。
また産科医や小児科医の負担軽減のために、交代勤務制などを導入した医療機関に補助金を支出。出産数が少なく経営が悪化している医療機関には補助金を出し、「身近なお産の場」が失われないよう配慮する。
このほか女性医師が働きやすいように、院内保育所の設置や、復職前の研修実施を支援。都市部の研修医がへき地で一定期間、研修を行う場合にも、補助金を活用してもらう。
大学医学部の定員をめぐっては、すでに来春から増員を認めた十県十大学と自治医大に加え、北海道で年間十五人まで、その他の都府県では五人までの増員を十年間認める。