2007.04.10

自治体病院経営改善サポート 3制度の紹介

■指定管理者制度

地方自治法第244条の2第3項による制度。自治体病院をそのまま存続させ管理運営のみを外部委託する。自治体側は、委託費のみ支出負担、究極はゼロ支出となり自治体財政には寄与。民間の経営ノウハウを活用でき、住民サービスのプラスも。

<参考例>
・大江町立病院(京都府大江町) <参考資料

・横浜市立港湾病院(神奈川県横浜市)...委託先 日本赤十字社 など


■地方独立行政法人

地方独立行政法人法による制度。自治体病院の開設主体を別法人化する事で、人事制度や業務制度を独自で見直す事が可能となる。

<参考例>
・ 中国地方(発表は後日)


■民間委譲
自治体病院を廃止し、施設・運営・人事の一切を民間に委譲する制度(特に、法律的な定めはない)。自治体病院の経営を改善させる究極な制度。国立病院の一部を民営化した事にならい自治体病院の見直研究や市町村合併等の煽りからここ数年急増中。

<参考例>
・福岡県立朝岡病院 ほか3病院(福岡県)
・佐賀関町病院(大分県佐賀関町)...委譲先 医療法人関愛会

◆サービス業務
3制度をすべてトータルでサポート致します。 (具体的業務) □ 人事問題・労働組合との調整をサポート □ 条例作成のアドバイスをサポート □ 資産評価業務 □ 医療法人設立業務および特定・特別医療法人申請業務 □ 地方独立行政法人設立業務   など
◆POINT
上記の制度は、『自治体財政に寄与し、住民が支持する医療サービスを十分に提供できる』万能な制度ではありません。適切制度を上手に使い、経営責任を明確にした上で制度を利用しなけば、今までより非効率な運営に陥る事もあります。。(地方独立行政法人化に移行したが、公務員型で一般 会計からの負担金に頼る経営では・・・ 民間委譲をしたが、早期に撤退されたのでは・・・)。自治体病院の永続性のために、上記制度の有効活用を期待します。
制度比較表(PDFファイル)