2007.07.30

『公立病院の独立採算の例外・・・改革で見直されるか?』(長 隆)

毎年度、総務省から出される繰り出し金通知に従って、地方交付税などによる措置が行なわれている。
この通知(繰り出し基準)と法律・政令は完全に一致していない。改革は法令と一致せず、弾力的に措置されることになるのではないだろうか。
(経費の負担の原則)・・・・自治体が負担する義務的・制度的繰り出しが規定されている

第17条の2 
次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するものとする。
1.その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
2.当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費
3.地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。

(一般会計等において負担する経費)

第八条の五  

法第十七条の二第一項第一号 に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に係る特定の収入がある場合には、当該特定の収入の額をこえる部分)とする。
三  病院事業 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費、救急の医療を確保するために要する経費及び集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政として行われる事務に要する経費

2  法第十七条の二第一項第二号 に規定する経費で政令で定めるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める経費(当該経費に充てることができる当該事業の経営に伴う収入の額をこえる部分に限る。)とする。

二  病院事業 山間地、離島その他のへんぴな地域等における医療の確保をはかるため設置された病院又は診療所でその立地条件により採算をとることが困難であると認められるものに要する経費及び病院の所在する地域における医療水準の向上をはかるため必要な高度又は特殊な医療で採算をとることが困難であると認められるものに要する経費