『小樽市山田勝麿市長の起債申請認識は誤っている・・失われた小樽市病院事業再建の5年間・・・なぜ小樽市民病院から医師が立ち去り夕張医療センターには医師が勤務したいと大勢来てくれるのか?』(長隆)
小樽市は第5次病院事業経営健全化措置を平成15年度から19年度までに実施し、病院の自己努力で不良債務を解消し、かつ単年度収支均衡を図るべきであった。20年度から5年かけて不良債務を解消して初めて起債申請する事はできる可能性がある。
ただし、第5次病院事業経営健全化措置の財政措置の計画期間中の場合、不良債務があっても減価償却留保現金の範囲内なら財源として使用できた。
公立病院は、健全化法の成立を受けて20年度決算から資金不足を最小限度の期間内に解消しなければならない。退職給付引当金100%引き当てをして将来債務負担比率をクリアーする必要もある。早期健全化基準どころか、財政再生基準以上が想定され20年度以降到底起債は不可能となろう(財政健全化法11条)。
今年5月、2007年度分として、病院会計で不良債務44億円の解消策を北海道庁から求められているが小樽市は、今後5年で解消する資金収支計画書の提出を行い2007年度中の起債同意を求めている。
(小樽市長の議会答弁)
今年度の起債借入れに、公立病院改革懇談会のガイドラインは直接影響を及ぼすものとは思っていない。今後、改革プランが策定され、それにあった改革を進めていく必要があると、国(総務省)の進めるガイドライン策定が、小樽市の今年度の起債借入に直接影響を及ぼさないと答弁した。
(小樽市公表 病院会計決算)・・以下小樽ジャーナル
小樽市の最重要課題となっている新病院建設計画に、多大な影響を及ぼす2006(平成18)年度の病院事業会計は、6億1,100万円の純損失を出し、前年度の繰越欠損金66億9,233万円と合わせ、当年度未処理欠損金は73億0,374万円もの巨額に上っている。
また、赤字隠しによる44億円の累積赤字を、道・国の指摘で不良債務として表に出し、会計処理のため、一時借入金49億5,000万円を計上した。貸借対照表では、すでに、58億9,800万円の負債が、43億8,900万円の資産を15億900万円上回っており、普通では考えられない、アンバランスなものとなっている。
(資金不足比率による許可公営企業)
起債同意基準・・必要な努力せずますます悪化している場合は当然ながら許可・同意はされない・・
1.公営企業のうち地方財政法第5条の4第3項の規定に該当する公営企業については、公営企業の経営健全化計画を策定するものとし、当該公営企業経営健全化計画の内容、その実施状況等を勘案し、2により特に制限する必要があるものを除き、同意基準と同様の内容の許可基準によって、許可を行うものとする。
2.上記の公営企業のうち、多額の赤字を有し、又は料金その他収入の確保を怠り、経営健全化のために必要な努力を払わないものについては、その状況に応じ地方債を制限する。
3.地方債同意基準における簡易協議手続は、2により制限される地方債を除き、資金不足比率による許可公営企業の地方債許可手続に準用する
(地方財政法第5条の4第3項)
経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
一 地方公営企業法
地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの、当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
二 前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
(地方公営企業法 資金の不足額の算定方法)
地方財政法施行令第十九条・・一部を掲げる
当該年度の前年度の末日における流動負債の額から同日における流動資産の額を控除した額
法第五条の四第三項第一号 の政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度の営業収益の額に十分の一を乗じて得た額とする
(地方債協議等のスケジュール)
通常の場合の協議等にあっては9月までの間で総務大臣が定める日まで、国の補正予算による地方負担額の増その他事業費の増等に伴う追加の協議等にあっては翌年の2月までの間で総務大臣が定める日までの期間とする。