『ガイドラインで言う過疎地等とは』(長 隆)
ガイドラインで言う過疎地等とは、「過疎地自立促進特別措置法」2条の定義より、柔軟に幅広く取り扱うものとされました。過疎地域と過疎地等とは範囲が異なります。過疎地域以外でも、不採算地区で民間医療機関が立地できない地区が含まれることになったということです。
(過疎地域)
第二条 この法律において「過疎地域」とは、次に掲げる要件に該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。
一 次のいずれかに該当すること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口から当該市町村人口に係る昭和四十五年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。
イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下「三十五年間人口減少率」という。)が〇・三以上であること。
ロ 三十五年間人口減少率が〇・二五以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・二四以上であること。
ハ 三十五年間人口減少率が〇・二五以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一五以下であること。
ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和四十五年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和四十五年の人口で除して得た数値が〇・一九以上であること。