『公立病院特例債の利払い額は特別交付税措置がなされている・・・特例債元本について特別措置はされるか?』
巨額な不良債務を7年繰り延べできても再編の借り入れも加わるとなると到底実行困難。国鉄民営化のように経営健全化確実な改革プランの実行が担保されるなら「徳政令」に踏み込まざるを得ないであろう。前例から厳しい条件つきで、少なくとも二分の一は特別措置されると推定される。
(ガイドラインより 引用)
再編・ネットワーク化や経営形態の見直し等に伴う清算等に要する経費
?不良債務(資金不足)解消に係る措置
1) 公立病院特例債の創設
平成20年度に限り、平成15年度以降の医師不足の深刻化等により発生した不良債務等を長期債務に振り替える「公立病院特例債」を発行できることとし、不良債務の計画的な解消を支援する。
併せて、特例債に係る利払い額に対して特別交付税措置がある。
(事例・・・・一般会計等から繰り入れた額のうち不良債務に係る額の2分の1相当額を特別交付税により措置するものとする。)
【第5次病院事業経営健全化措置】
国及び市からの補助金等と病院自身の経営努力によって、14年度から概ね5年間で病院は、病院自身の経営努力として具体的かつ実現可能な経営健全化のための計画(アクションプラン)を作成し、今後、この計画に沿って病院事業を進めていくこととなります。
◎経営改善合理化のための計画
収入の増加に関すること
?患者数の確保、?診療単価の確保、?診療報酬請求もれ、減点の防止、?一般会計の負担の適正化、支出の削減に関すること
?職員数の適正化、?材料物品管理の効率化、?委託契約等競争入札の拡大、?業務委託の推進、?光熱水費等の経費の削減
その他
経営改善のアドバイス等を得るため外部有識者による委員会の設置
第5次病院事業経営健全化措置実施要領の概要
対象団体
この要領の対象となる地方公共団体は、経営構造からみて経営努力の徹底により単年度収支の均衡を図ることが可能
な病院事業又は医業収支の向上により経営改善を図ることが可能な病院事業で、平成13年度末において不良債務を有し、かつ、当該不良債務を同年度の医業収益で除して得た数値が0.1以上のもの等(以下「赤字病院事業」という。)を経営する地方公共団体とする。
病院事業の経営健全化に関する計画の策定
(l)この要領によって赤字病院事業の経営の健全化を行おうとする地方公共団体は、その旨を平成14年6月14日までに都道府県知事に申し出て、同年4月1日現在により当該赤字病院事業の経営の健全化に関する計画(以下「経営健全化計画」という。)を定め、同計画書を同年7月31日までに都道府県知事収支に提出するものとする。
(2)経営健全化計画は、赤字病院事業が、平成14年度以降おおむね5年度以内に、自己努力を基本としつつ、不良債務を解消し、かつ、単年度収支の均衡その他病院事業の経営健全化を図るように次の事項について定めるものとする。
ア 経営健全化の基本方針
イ 各年度の不良債務解消計画
・各年度において解消する不良債務額は、自己努力と一般会計等からの繰入により解消するものとする。
・自己努力により解消する不良債務額は、おおむね3分の1以上とする。
ウ 経営の改善合理化のための具体的措置
?外部有識者から成る「経営改善委員会」等の設置
?積極的な情報公開
?アウトソーシング・(医事業務、検査業務、給食業務等)の一層の推進等。
工 負担区分及び補助の基準
・一般会計からの繰出しのルール、考え方及び積算について定める。
ヲ 達成すべき経営指標の目標値
・医業収支比率
・医業収益に対する職員給与費比率
カ 病院事業経営健全化計画資料
施設及び業務の概要
一時借入金の借入先別状況
赤字の原因
経営改善のために従来とられた措置
赤字解消計画
収益収支計画
資本収支計画
地方公営企業繰出金通知に基づく繰入計画
平均給与月額
特殊勤務手当の内容
部門別職員の配置状況
各種経常比率
資金計画
経営健全化団体に対する財政措置等
(1)経営健全化に基づく不良債務の解消に要する経費及び不良債務の範囲内における一時借入金に係る利子の支払いに要する経費は、病院事業の経営に伴う収入のほか当該病院事業を経営する経営健全化団体の?般会計等からの繰入をもって賄うことができるものとする。
(2)経営健全化計画の計画期間中にあっては、不良債務を有していても減価償却費等の内部留保資金の一部を資本収支の不足の補てん財源として使用できるものとする。
(3)総務大臣は、(1) の経費に対し、一般会計等から繰り入れた額のうち不良債務に係る額の2分の1相当額を特別交付税により措置するものとする。