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2008.04.28

改革ガイドライン 民間病院等の経営状況等開示

『公立病院改革ガイドラインでは地域の民間病院等における状況等を併せて明らかにするとあるが、情報収集が困難ではないか?というQに対して 「現状では民間医療機関等の経営状況が公表されていない場合も多く、民間病院との精確な比較対照には技術的な限界があることは事実であるが、全国的な統計データの状況や医療法改正に伴い整備される情報開示制度等を活用して工夫いただきたい。」と回答されている・・・

しかし医療法が改正され 2008年7月以降は情報収集は十分可能となる
医療法法人から県に提出された決算届については、これまで非公開として取り扱ってきましたが、法改正(医療法第52条第2項)により、閲覧請求があった場合には、閲覧に供することとなりました。

ただし、閲覧に供される決算届は、施行日以後に事業年度に入った事業年度の決算書からとなり、それ以前の事業年度の決算届は、非公開として扱います


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