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2008.03.29

診療報酬疑義解釈が公表

厚生労働省保険局医療課より診療報酬の疑義解釈が公表されました。


疑義解釈資料の送付について


個人的に気になっているQ&Aをそのまま添付します。


(問6)今回、100?未満の第1度熱傷の熱傷処置、100?未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置は基本診療料に含まれるものとされ、別途処置料を算定することができなくなったことに伴い、これらの処置を行った場合でも、要件を満たせば外来管理加算を算定できることになったものと考えてよいか・・・・・・

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