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2009.01.29

【セミナー】『医療機関 資金調達セミナー』掲載記事

先日パネリストとして参加した資金調達セミナーが記事になっています。

『公認会計士の長英一郎・東日本税理士法人副所長は、「債務超過に陥った医療法人をある都市銀行に紹介したが、損益計算書と貸借対照表を提出した段階で、『融資できない』と門前払いにされた。債務超過の原因と解消計画を一応、説明したが、聞く耳を持たない感じだった」と説明。その上で、「債務超過になった背景にはいろいろな原因がある」と述べ、画一的な対応を取らないよう金融サイドに要請した。

長氏はまた、医療機関に対する会計監査の現状について、「監査を入れた初年度には、退職給与や賞与の引当金など多額の費用を計上するので、損益計算書も貸借対照表もかなり痛む。会計監査は任意だが、受けた方が損をするシステムになっている」と述べ、こうした状況を打開しなければ、会計監査の取り組みが医療界に広がらないとの懸念を示した。

(中略)

また、長氏は「譲渡した診療報酬債権がノンバンクに転売された結果、経営介入され、廃院に追い込まれる事件が起きている」と述べ、安易にこうした手法を取ることのないよう注意喚起した。

(中略)

長氏は、社会医療法人債を発行するためには、会計監査が義務付けられる点を指摘。「医療機関では、財務の観点から内部統制が未整備であるケースが多く、本気で監査しようとすれば多額の費用が掛かる。果たして(監査を)引き受ける監査法人があるのか、非常に疑問だ」と述べ、社会医療法人債発行へのハードルは高いとの見方を示した。』

会計監査「現状では受けるほど損」 CBニュース1月26日号


昨日号のJapan Medicineにおいても同様の記事が載っていたようです。

資金調達が多様化しているので、公認会計士のような財務の専門家が病院内もしくは外部コンサルタントとして関与しないと厳しい時代になってきました。

実際、不動産の流動化などはスキームが複雑すぎて病院の経営幹部もよく理解せずに利用してしまっているという事例があります。

シンジケートローンも複雑な財務制限条項を継続的に遵守できるかどうかを財務の専門家に見極めてから利用したいところです。

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