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2004.12.17

民事再生法等による債務免除も非課税に

民事再生法等による債務免除も非課税に

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⇒堀 克巳弁護士(深沢綜合法律事務所)のコメント  民事再生手続は、再建型倒産処理手続きであり、医療機関(医療法人・個人を問わず)の事業を継続しながら、再建を図る制度です。事業の一部譲渡や縮小しての継続、あるいは全部を譲渡して事業自体を継続するなど、民事再生が成功するかどうかは事業を継続できることが大前提となりますので、金融機関やリース会社といった債権者の協力が得られることはもちろん、特に医療機関の場合は診療を継続するために医薬品や消耗品の供給が途絶えることがないようにすることが重要です。そのためには、他の医療機関の協力・支援が必須ではないでしょうか。 深沢綜合法律事務所  弁護士  堀 克巳

参考 平成17年度税制改正 企業再生の円滑化を図るための税制措置