2007.04.06
社団医療法人が必要となる定款変更
持分の定めのある社団医療法人が19年4月1日から1年以内に定款変更しなければいなければならない部分を赤字で囲っています。
→社団医療法人モデル定款
持分の定めのある社団医療法人が19年4月1日から1年以内に定款変更しなければいなければならない部分を赤字で囲っています。
→社団医療法人モデル定款