2008.01.15
事業報告書等の作成、届出の注意点
石川県では、医療法人の事業報告書等の作成、届出について下記のような指導をしているようです。他の都道府県でもこれに準じた取扱になるものと予想されますので、留意が必要です。
1 貸借対照表及び損益計算書の県への届出が、医療法人設立認可時に通知した旧様式又は法人税の確定申告の際税務署に提出する様式でなされた場合は受理しないこと。
2 事業報告書等の県への届出は、副本と合わせ2部提出すること。社員総会(財団の場合は理事会)の議事録の写しを添付すること。
3 複数の病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医療法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書を各施設別に作成及び届出する必要はなく法人全体分のみ作成及び届出すること。

