2008.02.27
定款変更、事業報告書作成・届出の指導
2月25日に行われた厚生労働省医政局主催の全国医政関係主管課長会議資料によると次のような医療法人に対して都道府県が指導を行うようです。
・20年3月31日までに定款変更の申請を行っていない医療法人
・事業報告書等の作成、届出(決算日後3ヵ月以内)を行っていない医療法人
指導は次のような流れになります。
(1)報告徴収又は立入検査を実施する
(2)期間を定めた措置命令を行う
(3)業務停止命令又は役員の解任勧告を行う
(4)設立認可を取り消す(休眠状態の法人も設立認可取り消す)
定款変更や事業報告書の作成・届出を行っていない場合、即医療法人の設立認可取り消しとはなりませんが、立入検査等を受けないためにも早めの申請、届出等が必要になります。

