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2008.03.01

社会医療法人認定取消時の課税

『日本医療法人協会の豊田堯(たかし)会長は2月27日、四病協総合部会終了後の会見で、税制上の優遇措置をとることが決まっている社会医療法人について、医療法人がいったん社会医療法人として認定された後に取り消された場合、認定の時点にまでさかのぼって改めて課税される可能性が拭えない点に不安を示した。』

(キャリアブレインニュース 2月28日号)


取り消しされると認定時から取り消し時までの利益の留保額等がまとめて課税されてしまいます。

記事にあるように仮に救急車の搬送件数が年間750件を切った場合、社会医療法人の要件を満たさなくなり、取り消しがなされる可能性があります。

一般病床の急性期病院の場合、輪番制では年間750件の要件を満たすことは難しいかもしれません。


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