2008.05.30
収益事業の区分
社会医療法人認定後は医療保健業は非課税となりその他は法人税法上収益事業として22%の法人税率となります。
この収益事業の区分が意外に厄介です。
収益業務に区分される不動産賃貸業や附帯業務に区分される訪問看護ステーションのような場合明らかに収益事業なのですが、病院として実施している付随的な業務は非常に判断に迷います。
自動販売機手数料、オムツ代、文書料、差額ベッド代等々。
まだ社会医療法人の認定は先ですが、月次の段階から区分経理しておく必要があるので、整理が必要になります。

