2008.09.01
社会医療法人の非課税の範囲
社会医療法人の法人税非課税の範囲について近日中に国税庁に照会する予定です。
社会医療法人の実施する医療保健業は基本的に非課税ですが、法人税基本通達15?1?58によると一部課税とされる業務があります。
法人税基本通達 15?1?58
収益事業に該当しない医療保健業を営む公益法人等がその患者を対象として行うものであっても、日用品の販売、クリーニングの取次ぎ、公衆電話サービス業務等の行為は、収益事業に該当することに留意する
いわゆる雑収入に含まれるような行為については課税とされる可能性があるということになります。
テレビカード代、理髪代などは収益事業に該当しそうですが、文書料、差額ベッド代となると判断に悩むところです。

