2008.09.04
社会医療法人移行時の課税関係
『草津総合病院(草津市矢橋町)を経営する医療法人「誠光会」(水野光邦理事長)は1日、救急や小児、周産期など公益性の高い分野の医療を担う「社会医療法人」に認定された。全国で2例目の認定。今後は地域で幅広い医療の中心となる。
同法人制度は、不採算事業に取り組む自治体病院の赤字経営が問題になる中、地域で必要な医療を提供するために創設。都道府県知事が認定。駐車場や温泉経営などの収益事業や債券発行が可能になり、税制優遇措置もあるが、採算を上げにくい分野の医療が義務付けられる。同病院が小児救急医療などで実績を挙げていることから認定された。』
(20年9月2日 毎日新聞)
医療法人が社団か財団かは病院のホームページからは分かりませんが、持分のある社団医療法人から社会医療法人への移行だとすると非常に課税リスクがあると思っています。
社会医療法人の前身である特別医療法人については移行時の課税関係について国税庁から公表されています。
この課税関係を参考にすると移行時の医療法人に対する贈与税課税については原則課税が生じないとしており、例外的に課税が生じるおそれは十分にあり得ます。
社会医療法人の認定は都道府県知事がしただけであり、国税庁がお墨付きをしたわけではありません。
ある医療経営雑誌には今後医療法人から社会医療法人への移行が進むのではないかとの記事がありましたが、課税リスクを知らずに移行する医療法人が増えることを危惧しております

